特定自主検査

特定自主検査

【特定自主検査とは】
建設機械、荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査の実施が義務づけられています。 これらの定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械
(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。 尚、特定自主検査の実施や記録、異常個所の補修を怠った場合、または無資格者による検査を行った場合には、50万円以下の罰金などの罰則が科せられます。

特定自主検査の対象となる機械

特定自主検査の対象機械一覧

特定自主検査の実施方法

特定自主検査の実施方法は、お客様の依頼により登録業者が実施する「検査業者検査」と、お客様が社内の特定自主検査資格者に実施させる「事業内検査」があります。

検査実施方法 検査資格
検査業者検査
(検査業者による検査)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査
●厚生労働大臣の登録を受けた検査業者
●都道府県労働局長の登録を受けた検査業者
事業内検査
(事業内検査者による検査)
事業者が使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査
●厚生労働大臣が定める研修の修了者
●国家検定取得者等の資格者

千代田機電は厚生労働大臣登録の特定自主検査業者です。
経験豊富な検査者が多数在籍。
お客様の事業所や現場への出張点検も承ります。

特定自主検査の流れ

お見積り

機械の状態をチェックし、検査費・補修費のお見積りを致します。(見積無料)

特定自主検査実施

法律で定められた箇所の点検と補修を行います。追加補修が必要な場合は都度報告・お見積り致します。

検査記録表・標章の発行

特定自主検査完了後、検査記録表と検査済標章を発行致します。

お客様の大切な機械を末永く安全にお使いいただけますよう、特定自主検査は千代田機電までご用命下さい。