総合補償制度共通対象外規定

レンタル機械補償制度について

01:弊社「レンタル機械総合補償制度」に加入されていない場合。
02:故意、重大な過失又は飲酒運転・薬物乱用等重大な法令違反による損害。
03:不誠実行為(詐欺・横領等)により発生した事故。
04:差押え・微発・没収・破壊等、国又は公共団体などの公権力の行使によって生じた損害。
05:戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害や、闘争行為・自殺行為又は犯罪行為。
06:地震・噴火・津波によって生じた損害。
07:回避義務を怠った事による風水災事故。
08:じんあい・騒音・核汚染等によって生じた損害。
09:有害物質(アスベスト類)飛散による損害。
10:弊社補償制度加入者業務に従事中の使用人に対する損害。
11:被補償者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定あるいは取り決めがある場合、
   その約定あるいは取り決めにより加重された損害責任。
12:弊社に無断で転貸しし、発生した損害。
13:水没・埋没等で現物の回収が困難であり、実損害が確認できない場合。
14:燃料物質等により生じた損害や傷害。
15:事故に関する間接損害。(注1
16:通常地面に接する部分の損害(タイヤ、クローラー等)。
17:置き忘れ・紛失等による損害。
18:レンタル機器及び車両を無断で改造又は装置取り付け等を行った場合や、行ったことによる事故の損害。
19:弊社の「建設機械等レンタル(賃貸借)基本契約書」の条項に違反して使用された場合による事故。
20:車両・機械を運転操作するために必要な免許・資格を有しない者の運転操作による事故の損害。
21:日本国外で発生した事故。
22:事故発生時の連絡が遅延したとき、「レンタル機械総合補償制度」の補償が受けられない場合があります。
23:工事・作業…船上作業、海上作業、トンネル工事、解体工事、砕石作業の事故等危険が予想される工事・作業現場の事故。(注2

注1)事故発生時のレンタル機械及び車両の入替費用、代替レンタル機器及び車両のレンタル料金、
   費用や、事故レンタル機械及び車両修理機械休業補償事故が原因により工期が延長になったための損害費用等。
注2)対象外機種及び工事・作業では、補償の対象となりません。詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。